今日は、自動車運転の支援において知っていた方が良いこと(今回は法制度について)を挙げていきます
自動車運転希望の担当患者を持った時に、勉強して知っていた方がよいと感じたことをまとめてます
もし、運転に関する法律のことを知らないと
場合もあるかもしれないです
この、記事を読むことで
知っていた方がよい知識(法律)とは?
法律上規定がある運転能力・認知機能についてになります
今回は運転機能のみを以下まとめてみました
(認知機能については次回の更新日でまとめます)
※普通自動車第一種運転免許について記載しています
①視力・視野
- 両目で0.7以上 かつ 片目で0.3以上であること
(片目で0.3に満たない場合は視野が左右150度以上であること)
(眼鏡、コンタクトレンズ使用は可能)
②聴力
- 両耳の聴力が10メートルの距離で90デシベルの警告音がきこること
(※条件を満たない場合は、ワイドミラー又は補助ミラーの設置 および 聴覚障がい者標識を表示することにより免許習得・継続可能)
↑ 聴覚障がい者標識
(聴覚障がい者マーク)
③色彩識別能力
④運転能力
- 運転に支障を及ぼすおそれのある四肢、体幹の障害がないこと
(または 障害があるが、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより、運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるもの)
※補助手段についての例
↑ https://www.youtube.com/watch?v=1UDJdDoIZSY
↑ https://www.youtube.com/watch?v=JxjOnO237cI
※④運転能力に関して
運転に対して車の改造部分で操作性、反応性、耐久性は法的な基準がありませんが、OTとしてアドバイスが求められやすいです。
まとめ
今回は、自動車運転についての法制度(身体機能)についてまとめました。
担当患者様の運転支援につなげてもらえれば幸いです。
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