新人作業療法士お助けサイト

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「自動車を運転したい」という希望の患者様に対して知っていた方がよい知識とは?(法制度について)

今日は、自動車運転の支援において知っていた方が良いこと(今回は法制度について)を挙げていきます

 

自動車運転希望の担当患者を持った時に、勉強して知っていた方がよいと感じたことをまとめてます

 

 

もし、運転に関する法律のことを知らないと

  • 誤ったアドバイスをしてしまう可能性がある

 

場合もあるかもしれないです

 

 

この、記事を読むことで

  • 正しい知識をもつことができる

 

  • 担当患者さんからの質問に答えることができる

 

  • 今の日本の法律について大まかに理解できる

 

 

知っていた方がよい知識(法律)とは?

 

法律上規定がある運転能力・認知機能についてになります

 

今回は運転機能のみを以下まとめてみました

(認知機能については次回の更新日でまとめます)

 

 

※普通自動車第一種運転免許について記載しています

 

①視力・視野

  • 両目で0.7以上 かつ 片目で0.3以上であること

(片目で0.3に満たない場合は視野が左右150度以上であること)

(眼鏡、コンタクトレンズ使用は可能)

ランドルト環

 

 

②聴力

  • 両耳の聴力が10メートルの距離で90デシベルの警告音がきこること

(※条件を満たない場合は、ワイドミラー又は補助ミラーの設置 および 聴覚障がい者標識を表示することにより免許習得・継続可能)

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  ↑ 聴覚障がい者標識

   (聴覚障がい者マーク) 

 

③色彩識別能力

  • 赤、青、黄色が識別できること

 

④運転能力

  • 運転に支障を及ぼすおそれのある四肢、体幹の障害がないこと

(または 障害があるが、その者の身体の状態に応じた補助手段講ずることにより、運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるもの)

 

補助手段についての例

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↑ https://www.youtube.com/watch?v=1UDJdDoIZSY 

 

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↑ https://www.youtube.com/watch?v=JxjOnO237cI

 

 

※④運転能力に関して

 

運転に対して車の改造部分で操作性、反応性、耐久性は法的な基準がありませんが、OTとしてアドバイスが求められやすいです。

 

 

 まとめ

今回は、自動車運転についての法制度(身体機能)についてまとめました。

 

 担当患者様の運転支援につなげてもらえれば幸いです。

 

 

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