精神疾患を持つ方への支援で知っておくべき行政のサービスを紹介します
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これを知っておくと
- 対象者様が困りごとに対して行政のサービスの案内ができるかもしれない
これを知らないと
- 対象者様から行政のサービスについてなどの相談を受けた時に答えられない
- 対象者様の金銭的な悩み事に関して支援ができていない可能性がある
行政サービス について確認し、対象者様の支援につなげていきたい方は、ぜひこの先を読み進めてみてくださいね!
目次
精神疾患を持つ方への支援で知っておくべき行政のサービスとは?
それは
自立支援医療制度
です
自立支援医療制度とは?
精神疾患(てんかんを含む)で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減するサービスです
どれくらい安くなるのか?
医療費の自己負担は
一般の方だと、公的医療保険で3割の医療費を負担を1割に軽減してくれます
具体的にいうと、かかった医療費が7,000 円の場合
となります
また、1割の負担が過大なものとならないよう、1 か月当たりの負担には上限額が設定されています
医療費の軽減が受けられる医療の範囲について
精神疾患・精神障害が、病院又は診療所に入院しないで行われる医療が対象となります。
具体的には
などとなります
対象のとなる方は?
何らかの精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある状態の方が対象です。
対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
などです
手続きの仕方は?
市町村の担当窓口(障害福祉課、保健福祉課など)で行います
申請に必要なものとしては?
役所に用意してありその場で記入を行います。
印鑑が必要となります
自立支援医療申請用のものをあらかじめ医師に用意してもらう必要があります。
事前に主治医に自立支援医療を利用したい旨を相談がベターです
※入院は自立支援制度の対象外なため、退院後の通院より制度の対象となります。
したがって、入院中に予め担当医へ相談が良いです
課税証明書・非課税証明書や生活保護受給証明書など、所得状況を証明する書類です。
役所で手に入ります。
申請書にマイナンバーの記入が必要な場合があります。
その際にはマイナンバーカードやマイナンバー通知書など、番号がわかる書類を用意しましょう。
※自治体によっては必要書類が異なる場合があるため、あらかじめ担当課や地域の保健福祉センターなどに問い合わせておくと良いかもしれません
まとめ
精神疾患を持つ方への支援で知っておくべき行政のサービスとして
自立支援医療制度
を紹介しました
患者様の支援で必要な情報があれば、支援につなげていただければと思います
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